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宿泊約款

ホテルニューオータニ幕張 宿泊約款

第1条 適用範囲

  1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

  1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    (1)宿泊者名
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

  1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約

  1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締結の拒否

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    (2)満室により客室の余裕がないとき。
    (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若くは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    (4)宿泊しようとする者が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
     ①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の株式会社ニュー・オータニ及びニューオータニグループの各事業所で定めた反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)。
     ②反社会的勢力の構成員又は関係者が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
     ③法人でその役職員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの。
    (5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
    (7)宿泊に関し次の行為が行われたとき。
     ①暴力的要求行為が行われたとき。
     ②権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。
     ③合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
     ④偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
    (8)自然災害、大規模障害、感染症の蔓延、 施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    (9)千葉県 条例の規定する場合に該当するとき。

第6条 宿泊客の契約解除権

  1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。なお、個別契約又は特約により別途違約金を定めた場合には、当該定めに基づき違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(到着予定時刻が明示されている場合には、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第7条 当ホテルの契約解除権

  1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
    (2)宿泊客が、次に掲げる場合に該当すると認められるとき。
     ①反社会的勢力の構成員又は関係者
     ②反社会的勢力が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ③法人でその役職員のうちに反社会的勢力の構成員又は関係者に該当する者があるもの
    (3)宿泊客が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
    (4)宿泊客が伝染病患者であると明らかに認められるとき。
    (5)宿泊に関し次の行為が行われたとき。
     ①暴力的要求行為が行われたとき。
     ②権利の行使を妨害し義務なきことを強制されたとき。
     ③合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
     ④偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害したとき。
    (6)自然災害、大規模障害、感染症の蔓延、等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
    (7)千葉県条例の規定する場合に該当するとき。
    (8)寝室での寝煙草、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める施設利用規則その他規約等 の禁止事項に従わないとき。
  2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

  1. 宿泊客は、宿泊当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号及び職業
    (2)外国人にあっては、更に国籍、旅券番号、前泊地、後泊地、パスポートの写し
    (3)出発日及び出発予定時刻
    (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

第9条 客室の使用時間

  1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、通常午後3時から翌日正午までですが、ご宿泊プランにより異なりますのでご確認ください。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    (1)3時間までは、室料金の30%
    (2)6時間までは、室料金の50%
    (3)6時間以上超過した場合は、室料金の100%

第10条 利用規則の遵守

  1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した施設利用規則に従っていただきます。

第11条 営業時間

  1. 当ホテルの施設等の主な営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
    (1)フロント・サービス時間:
     ①門限: ロビィ階正面玄関24時間他
     ②フロント: 24時間
     ③外貨両替: 24時間
    (2)飲食等(施設)サービス時間:
     ①朝食: 06:30~10:00他
     ②昼食: 11:30~14:30他
     ③夕食: 17:00~21:00他
    (3)付帯サービス施設時間:
     ①宴会・婚礼等の受付: 09:30~19:00
  2. 前項の施設及び営業時間は、変更することがあります。その場合には、フロントあるいは客室内のお知らせ等でご案内いたします。

第12条 料金の支払い

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 当ホテルの責任

  1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  2. 当ホテルは、万一の災害等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

第14条 契約した客室の提供ができないときの取り扱い

  1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
  2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条 寄託物等の取り扱い

  1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは30万円を限度としてその損害を賠償します。
  2. 宿泊客が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、30万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

  1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
  2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、法令に基づいて処理させていただきます。
  3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第17条 駐車の責任

  1. 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第18条 宿泊客の責任

  1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

2022年10月1日改定

■別表第1 宿泊料金等の内訳と算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が払うべき額

宿泊料金 (1)基本宿泊料・室料
(2)サービス料[(1)×15%]
(3)消費税
(消費税:〔(1)+(2)〕×10%
追加料金 (4)飲食及びその他の利用料金
(5)サービス料〔(4)×15%〕
(6)消費税
(消費税:〔(4)+(5)〕×10%

備考

  1. 基本宿泊料は、フロントに提示する料金表によります。
  2. エキストラベッドの利用は1台6,000円、ソファーベッドの利用は1台5,000円となります。
  3. 宿泊勘定書きの印字は、消費税がConsumption Taxとそれぞれ表示されています。
  4. 税金は外税方式といたします。また、税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

■別表第2 違約金

契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 前々日 3~9日前まで 10~20日前まで 21~30日前まで
契約申し込み室数  
一般 10室まで 100% 80% 20% 10%
団体 11~50室まで 100% 80% 50% 30% 20% 10%
51室以上 100% 100% 80% 50% 30% 20% 10%

注意

  1. %は基本宿泊料またはお見積り総額に対する違約金の比率です。
  2. 契約日数が短縮または減室した場合は、個別契約又は特約に基づいた違約金を収受します。